学事担当窓口へ提出する届出・申請

→大学院関連提出書式
→大学院プログラム費


休学願・就学届

病気、その他やむを得ない理由で長期にわたり欠席する場合、休学を願い出ることができます。所定の「休学願」用紙に保証人連署の上、学部生は所属学部の学習指導主任の、大学院生は学習指導主任およびプログラム学習指導の承認印を受けたうえ、春学期は5月末日、秋学期は11月末日までに、A館1階事務室学事担当窓口に提出してください。病気による休学の場合は、医師の診断書が必要です。また、外国語研修や留学による場合は、留学許可書等の資料を添付してください。休学期間は、進級や卒業・修了のための在学学期数には算入されません。学費については入学年度により取り扱いが異なりますので、詳細はSFCガイドを参照してください。休学が次の学期におよぶ時には改めて許可が必要です。再度「休学願」をA館1階事務室学事担当窓口に提出してください。
休学期間が終了して復学する場合は、新学期開始後所定の「就学届」をA館1階事務室学事担当窓口に提出してください。



退学届

退学する場合には、所定の「退学届」(A館1階事務室学事担当窓口で配布)と学生証をA館1階事務室学事担当窓口に提出してください。なお、学習指導主任による面接が必要となることがあるので「退学届」の提出前には学事担当窓口で相談してください。



留学願

国外留学を希望する場合、休学することなく「留学」を許可されることがあります。
手続き等詳細については、留学制度のページを参照してください。



在学期間延長及び所定単位取得退学(大学院後期博士課程在籍者のみ)

在学期間延長許可願

3年間の在学中に博士候補(ドクターキャンディデイト)と認められた者で、博士論文作成にまだ時間を要する場合、セメスターを単位として在学最長年限を越えない範囲で在学許可願を申請することができます(通常6回まで)。例年、春学期については、8月中旬までに、秋学期については、2月中旬までに「在学期間延長許可願」をA館1階事務室学事担当窓口に提出することになっています。

所定単位取得退学

大学院後期博士課程修了に必要な博士候補と認められた者で、規定の教育課程期間(3年)を充たした場合、所定単位取得退学者として修了することができます。該当者は「在学期間延長許可願」を提出しない限り、在学年数を充たしている者を所定単位取得退学者とします。



住所変更届・保証人(住所)変更届・改姓改名届

本人または保証人の住所が変更された場合、保証人が変更になった場合、改姓・改名をした場合は、所定の用紙によりA館1階事務室学事担当窓口に届け出てください。本人の住所変更の場合は、学生証の住所欄も変更し、A館1階事務室学事担当窓口で証明印を受けてください。改姓・改名届をした場合には、新姓名の戸籍抄本(謄本)と、写真一葉(学生証交付用)が必要です。これらの変更届が提出されていないと、履修上の連絡、成績表の送付など重大な事柄の処理に際し、支障をきたしますので注意してください。



学費

学費の納入については、銀行振込制度をとっており、振込用紙は保証人宛に発送されます。振込用紙により、期日までに銀行窓口で納入してください。また、納入証明書は大切に保管してください。



授業料延納申請

やむを得ない事情で、授業料を期日までに納入できない場合は、「授業料延納申請書」(Α館1階事務室学生生活窓口で配布)を以下の期日までに提出してください。理由が適当と認められた者に対しては、「延納決定通知書」を送付いたします。

授業料延納申請
 延納申請書提出期限延納最終期日
春学期分 2010年5月14日(金) 2010年7月30日(金)
秋学期分 2010年11月15日(月) 2010年12月24日(金)
※上記は予定です。申請する際には、Α館1階事務室学生生活窓口で日程を確認してください。



授業料減免申請

学則第173条の但し書きにより、休学期間中の授業料その他学費の減免を希望する場合は、「授業料減免申請書」(Α館1階事務室学生生活窓口で配付)を提出してください。ただし、すべての休学者に適用されるというわけではありません。詳細についてはΑ館1階事務室学生生活窓口にてお問い合わせください。



学生団体公認申請

大学の公認を希望する学生団体は、毎年5月上旬に申請書類一式を提出しなければいけません。審査の結果、慶應義塾の教育目的に添い、かつ適当と認められた団体は、慶應義塾大学公認学生団体となることができます。詳細な手続きについては、事務室学生生活窓口にお問い合わせください。



学外行事届

学生団体や研究会が学外で活動(合宿、対外試合、催物など)を行う場合は、4日前(休日を除く)までに所定の「学外行事届」を事務室学事担当窓口に提出してください。未提出の場合には、課外活動中の事故、ケガの際の保険対象外となりますので注意してください。